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柔道整復師は医療行為ができない?医師との2つの大きな違いとは

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柔道整復師に治療してもらった首を怪我した男性

柔道整復師は医療行為をすることができません。

医療行為は医師しかすることができないので、柔道整復師が行えば犯罪になってしまいます。

なので、柔道整復師が施術で行っているのは医療類似行為というものとなります。

この医療類似行為とは医師が行う医療行為とどのように違うのでしょうか。

今回は柔道整復師が行う医療類似行為とはなにか、そして柔道整復師が書く施術証明書とは何かを解説していきます。

柔道整復師が行う医療類似行為とは?

柔道整復師は治療家と呼ばれるように、身体の不調を治療することが仕事です。

しかし、柔道整復師が行えるとは医療類似行為というもので、医師が行うことができる医療行為とは異なるものです。

柔道整復師が医療行為を行えばそれは法律違反となり、罰せられてしまします。

医師が行う医療行為とは

医療行為とは、人の病気や怪我の治療、診断や予防をするための医学に基づいた行為のことで、医師しか医療行為はできないことになっています。

ただ、看護師や理学療法士、薬剤師などの仕事では、医師の支持の下で医療行為の一部を行うことが可能です。

柔道整復師は病院の整形外科でリハビリ業務を行うことができますが、それは医師の指示に従ってやらなければなりません。

柔道整復師など治療家が行う医療類似行為とは

柔道整復師が行うことができるのは、医師が行う医療行為とは異なる医療類似行為というものです。

名前こそ医療行為に似ていますが、医療行為とは異なるものを指します。

これは医師法の特例処置となっており、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、鍼灸師それぞれに行うことができる施術行為は異なってきます。

柔道整復師が施術を行うことができるのは「骨や筋肉などに関わる急性もしくは亜急性の外傷のみとなっており、具体的な症状は以下の5つとなっています。

  • 捻挫
  • 挫傷
  • 打撲
  • 骨折
  • 脱臼
また、骨折、脱臼の場合は応急時以外は医師の同意がなければ施術ができないことになっているので注意が必要です。

保険が適用されるのは医療類似行為のみ

柔道整復師が行う医療類似行為に関しては、健康保険が適用されます。

骨折や脱臼の場合であっても、医師の同意があれば保険を適用させることが可能です。

最近整骨院では、肩こり整体やカイロプラクティックなどを行うところが増えてきています。

これら生体やカイロプラクティックには健康保険は適用することができないので、患者は自己負担で施術を受ける必要があります。

一般的に健康保険が適用された療養費は、償還払いが原則となっていますが、柔道整復師の場合は受領委任払いになっています。

償還払いと受領委任払いそれぞれの説明は以下です。

  • 償還払い

    保険適用者が費用の全額を支払った後、支給を受けるもの

  • 保険適用者が費用の自己負担分を支払い、柔道整復師が患者に変わって残りの費用を請求するもの

最近はこうした実際のところ健康保険が適用されるはずではない症状などを、何かしらの怪我と結びつけて不正に保険適用させようとする悪質な整骨院が増えてきています。

こうした悪質な整骨院が増加したため、保険適用の規則が厳格化されるようになってしまいました。

2017.09.13
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柔道整復師は診断できる?

柔道整復師は捻挫、挫傷、打撲など医療類似行為に限って言えば、医師の診断を必要とせず施術が可能です。

柔道整復師は自ら患部を確認、触診し、原因を突き止めて施術を行います。

ただ、注意しなければならないのが、柔道整復師は医師と違って診断書を書くことができないということです。

柔道整復師が一般的に行う診断は、あくまで柔道整復師の判断という要素が強く、医師が行う診察、診断とは別のものになります。

そのため、患者が事故に合ったから診断書を書いてくれと言われても診断書を書くことはできません。

施術証明書を出すことはできる

柔道整復師は診断書を書くことができませんが、代わりに施術証明書を記入することはできます。

記載できる内容は限られており、過去の症状の状況とこれまで行ってきた施術内容や期間などに限られます。

基本的に将来のことを記載することは禁止されており、具体的な診断名を記載することも不可能です。

この施術証明書の交付は、自由診療となるので、整骨院ごとに交付料金を設定することが可能です。

だいたい交付料金として一般的なのは1,500円~3,000円で、記載内容が具体敵であればあるだけ料金も上がる傾向があります。

2017.07.26
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柔道整復師として働くなら業務範囲をきちんと守ろう

柔道整復師は医師が行う医療行為ができません。

しかし、医療類似行為を行うことができます。

この医療類似行為は、職種によって制限が設けられており、柔道整復師の場合は捻挫や打撲など限られた症状にしか適用されません。

健康保険もこの医療類似行為にしか適用されないので注意が必要です。

また、柔道整復師は患者の患部を見て判断することはできますが、診察をして診断書を書くことができません。

代わりに施術証明書を書くことができ、施術の際は施術証明書を記入することになります。

柔道整復師は治療家と呼ばれていますが、医師など医療従事者とは全く異なる特殊な職業です。

少々曖昧なところもあり、判断に迷うこともありますが、その都度確認をして法に触れないようにすることが大切です。

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